湯沢会計事務所 医療福祉業界情報

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文書作成日:2025/03/31
福祉施設等における特別休暇の導入状況

ここでは、2024年12月に発表された調査結果(※)から、福祉施設等(以下、医療,福祉)における特別休暇の有無を休暇の種類別にみていきます。

1
特別休暇制度の有無

 上記調査結果から、医療,福祉の特別休暇制度がある企業割合を特別休暇の種類別にまとめると、表1のとおりです。

 医療,福祉で特別休暇制度があるのは67.0%で、調査産業計より7.1ポイント高くなりました。休暇の種類では、夏季休暇が39.8%で最も高く、次いで病気休暇が32.0%でした。その他、リフレッシュ休暇や1週間以上の長期の休暇も10%を超えています。

2
特別休暇の利用割合

 次に特別休暇がある企業を100とした場合の利用割合をまとめると、表2のとおりです。

 医療,福祉の利用割合は、夏季休暇は100%、病気休暇が87.3%となりました。リフレッシュ休暇は95.6%、1週間以上の長期の休暇が88.0%で、特別休暇がある割合が10%を超える休暇で8割以上の利用となっています。

 また、調査産業計と比べるとボランティア休暇以外は医療,福祉の利用割合が高い状況です。

3
特別休暇の賃金支給状況

 最後に、特別休暇の賃金支給状況について、全額有給とする割合をまとめると、表3のとおりです。

 医療,福祉では、夏季休暇とリフレッシュ休暇が90%を超えました。調査産業計と比べると、病気休暇以外は医療,福祉の全額有給とする割合が高くなりました。

 休日や休暇数は職員の採用や定着に重要な要素となります。特別休暇がない施設でも、有給休暇など他の休暇を取得しやすくするなどの環境を整えることが重要となるでしょう。

(※)厚生労働省「令和6年就労条件総合調査
 全国の常用労働者30人以上を雇用する民営企業から抽出した企業を対象にした、2024年1月1日現在の状況や2023年1年間の状況についての調査です。特別休暇とは、週休日や法定休暇(年次有給休暇、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇等)以外に付与される休暇で、就業規則等で制度として認めている休暇をいいます。

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