文書作成日:2021/03/15

昨年12月に、令和3年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回はこの中から、福祉施設の経営に関する項目を取り上げます。
福祉施設の経営に関連する主な税制改正案は、次のとおりです。
◆産後ケア事業に要する費用に係る税制措置の創設
母子保健法の改正により創設される産後ケア事業として行われる資産の譲渡等につき、社会福祉事業に類するものとして、消費税を非課税とする。
■産後ケア事業について
- 実施主体:市町村(助産師会等に委託可能)
- 対象者:原則、産婦並びに新生児を含む乳児(他、サービスが必要な家族)
- 提供する産後ケアサービス:
@ショートステイ型(短期入所で生活支援等)
Aデイサービス型(保健センター等で相談等)
Bアウトリーチ型(居宅訪問で乳房ケア等)
出典元:厚生労働省「令和3年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000707146.pdf
◆子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成をする事業により、これらの助成を受ける者の居宅において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税・個人住民税を課さないこととする。

出典元:厚生労働省「令和3年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000707146.pdf
◆心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長
心身障害者を多数雇用する事業主が事業用施設等を取得した場合の不動産取得税の減額及び固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。
◆サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
【固定資産税】
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を、現行制度の見直しを行った上で2年延長する 。
【不動産取得税】
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を、現行制度の見直しを行った上で2年延長する。
◆その他
- 児童扶養手当法の改正に伴う税制上の所要の措置
- 雇用保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
- 車体課税の見直し
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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